ぶどうの家のサービス・料金の説明


小規模多機能型居宅介護(小規模多能ホーム)

「小規模多機能型居宅介護」は、利用者(要介護(支援)者)の心身の状況や置かれている環境に応じて、等の家事等や機 能訓練を行うもの。なおこのサービスは、利用する事業所の所在地に住民票のある方のみ利用できます。

(厚生労働省資料一部抜粋)

 

●対象の事業所

利用料について
小規模多機能の利用料金は月額定額で、要介護度で料金が決まっているものに、

食費・宿泊費・洗濯代・おむつ代、加算要件などその他の料金を合わせたものが利用金額になります。

 

小規模多機能型居宅介護の基本利用料金は以下の別表を御覧下さい。

 

詳しい利用料金を知りたい方はお問い合わせ下さい。

 

・食費   1食あたり 朝食:330円 昼食:550円 夕食:550円 

・宿泊費 1泊3600円

・洗濯代(希望される方のみ) 1回あたり330円

 

料金表(1月あたりの基本料金を表示しています)

要介護1

10,423円

要介護2

15,318円

要介護3

22,283円

要介護4

24,593円

要介護5

27,117円

※上記は1割の自己負担額。

※上記とは別に、食費、宿泊費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。

※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。
詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

(上記表はWAM NET抜粋)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、
家庭的な環境と地域住民との交流の下、入 浴・介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、
能力に応じ自立した日常生活 を営めるようにする。
なお、このサービスは、倉敷市内にある事業所は倉敷市に住民票のある方のみ利用できます。

(厚生労働省資料一部抜粋)

●対象の事業所

利用料
グループホームの月額費用の内訳は、介護サービス費、家賃管理費、食費、水道光熱費、レクリエーション1割~3割の金額を負担することになります。 

・グループホーム定員5名

・食費 1食当たり 朝食:330円 昼食:550円 夕食:550円

・家賃(管理費込み)月額54,000円 (1日1800円)

 ・水道光熱費 月額30,000円   (1日1000円)

 

グループホームの基本利用料金は以下の別表を御覧下さい。

詳しい利用料金を知りたい方はお問い合わせ下さい。

料金表(1月あたりの基本料金を表示しています)

要介護度 ①要介護1 ⓶要介護2 ③要介護3 ④要介護4

⑤要介護5

利用自己負担額
(介護保険一部負担金)※1 

27,480円 28,710円 29,529円  30,090円 30,090円

※1 内訳 「1」認知症対応型共同生活介護 「2」認知症対応型医療連携加算Ⅰ「3」サービス提供体制加算Ⅲ 「4」「1」~「3」の合計 ①809 ②845 ③868 ④885 ⑤903  「5」介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ「4」の合計×2.3%(0.023)「6」認知症対応型処遇改善加算Ⅰ「4」×11.1%(0.111)

居宅介護支援事業所


居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要 介護者の希ることがないよう、公正中立に行います。ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。

(厚生労働省資料一部抜粋)

ご相談は無料です。

●対象の事業所

訪問介護


「訪問介護」とは、訪問介護員等(※)が、利用者(要介護者等)の居宅を訪問し、
入浴・排せつ・ 食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう。 
※「訪問介護員等」 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、
 旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者をいう。

 

次のような行為は介護保険の対象とはなりません。
本人以外の家族のための家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、
大掃除や家屋の修理など日常的な家事を超えるもの。
(厚生労働省資料一部抜粋)
 

●対象の事業所

利用料について
訪問介護は1回あたりの料金がサービス内容と所要時間で細かく金額設定(単位)が決められています。

 

要介護度ごとの料金にわけられてはいませんが、同じサービス内容でもご利用者の方の状態で、

サービスに1回のサービス提供での所要時間や職員数で料金が高くなることがあります。

 

訪問介護の基本利用料金は以下の別表を御覧下さい。

詳しい利用料金を知りたい方はお問い合わせ下さい。

 

料金表(1回あたりの基本料金を表示しています)

身体介護 20分未満 167円
20分以上30分未満 250円
30分以上1時間未満 369円
1時間以上 579円に30分増すごとに+84円
生活援助

20分以上45分未満

183円
45分以上 225円
通院等乗降介助 99円

※上記は1割の自己負担額。

※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容、サービス提供の時間帯等に応じて利用料は異なります。

詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

(上記表はWAM NET抜粋)

料金

定期巡回の利用料金は月額定額制で・介護度・訪問看護の利用有無・一体型か連携型によって変わります。

定期巡回随時対応型訪問介護看護の基本利用料金は以下の表を御覧下さい。

詳しい利用料金を知りたい方はお問い合わせ下さい。

利用料(1月あたりの基本料金を表示しています)

訪問看護サービスを行う看護師等がいる事業所の場合(一体型)

訪問看護サービスを行なわない場合

要介護1 5,697円
要介護2 10,168円
要介護3 16,883円
要介護4 21,357円
要介護5 25,829円
訪問看護サービスを行う場合

要介護1

8,312円

要介護2

12,985円

要介護3

19,821円

要介護4

24,434円

要介護5

29,601円
訪問看護サービスを行う看護師等がいない事業所の場合
(別の事業所が連携して訪問看護サービスを実施)(連携型)         
要介護1 5,697円
要介護2  10,168円
要介護3  16,883円 
要介護4  21,357円
要介護5  25,829円 

※連携型で訪問看護を受ける場合には、別に訪問看護事業所において利用料(要介護1~4は2,945円、要介護5は3,745円)がかかります。

※上記は1割の自己負担額。

※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。

詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

(上記表はWAM NET抜粋)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは


定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せ看護を行う場合) のうち、いずれかをいう。なおこのサービスは、利用する事業所の所在地に住民票のある方のみ利用できます。
(厚生労働省資料一部抜粋)
 

※サービスの料金については、お問い合わせください。

●対象の事業所

サービス付き高齢者向け住宅


高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設した住まいです。

 

ケアの専門家(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者)が少なくとも日中常駐し、安否確認サービスと生活相談サービスを、すべての入居者に対して提供します。常駐していない時間は、各居住部分に必要に応じて通報する装置を設置して、状況把握サービスを提供します。

 

対象者は60歳以上の高齢者または要介護・要支援認定者およびその同居者。

 

同居者は、配偶者・同条件の親族・特別な理由により同居する必要があると登録主体(都道府県又は指定機関)が認めた人で、この範囲内で、例えば「要介護者のみ」や、逆に「入居時自立」など、入居者資格を限定している住宅もあります。

国土交通省資料一部抜粋)

●対象の事業所

料金

住宅なので入居時敷金、家賃、共益費、食費に加え、状況把握や生活相談費などの費用と日中の介護は介護を利用して頂きます。
その際の介護保険サービスの利用料の1割または2割の自己負担等が必要になります。
介護保険以外にも必要な方々には実費サービスが御座います。

 

サービス付き高齢者向け住宅の基本利用料金は以下の別表を御覧下さい。

詳しい利用料金を知りたい方はお問い合わせ下さい。

 

・入居時敷金198,000円

 

月額料金内訳

家賃相当額(A) 管理費(B) 食事代(C)
共益費 夜間見守り・介護費(2,200〜600) 状況把握・生活相談  朝食 昼食 夕食 
66,000円 22,000円 23,100円 6,000円 330 550 550
※2,200円 ※733 ※770 ※200

 ※日割り料金 ※食費は税込み金額

花帽子での実費サービス

サービス付き高齢者向け住宅の実費サービス

※全て税込金額
項目  内容  金額(1回につき)
入浴  必要に応じて見守りや介助を行う  770円
洗濯  1回5キロ未満  330円
 1月まとめ  3,300円
掃除  1回20分程度  440円
 1月まとめ  4,400円
入退院時付き添い   2,750円
 お見舞い訪問・洗濯物交換等   1,650円
 通院・薬取り等の介助   船穂町内  770円
 船穂町外  1,870円
外出支援(30分につき) 10キロ未満   0円
※職員が公共交通機関で同行した場合の運賃は別途請求   10キロ以上 2,200円
※日中(AM6:00〜PM10:00)の介護については、介護保険サービスを利用していただきます。

対象の事業所

サービスの料金と利用者負担額について

 

■ 障害者の利用者負担

*所得区分    :生活保護

世帯の収入状況  :生活保護受給世帯

月額負担上限額  :0 円

*所得区分    :低所得1

世帯の収入状況  :市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が年収80万円(障がい基礎年金2級相当額)以下の方

月額負担上限額  :0円

*所得区分    :低所得2

世帯の収入状況  :低所得 1 以外の市町村民税非課税世帯の方

月額負担上限額  :0円

*所得区分    :一般 所得割16 万円未満

世帯の収入状況  :市町村民税課税世帯

月額負担上限額  :9,300 円

*所得区分    :一般 所得割16 万円以上

世帯の収入状況  :市町村民税課税世帯

月額負担上限額   :37,200 円

 

■障害児の利用者負担

*生活保護    :生活保護受給世帯   :0円

*低所得1・2  :市町村民税非課税世帯  :0 円

*一般      :所得割28万円未満   :4,600 円

◆利用料金の目安は、次のとおりです。 〔料金例〕

サービスの種類

*身体介護

時間:30 分未満            利用料 :2,550 円   自己負担額:255 円

時間:30 分以上1時間未満       利用料 :4,020 円   自己負担額:402 円

時間:1時間以上1時間 30 分未満   利用料 :5,840 円     自己負担額:584 円

時間:1時間 30 分以上2時間未満      利用料 :6,660 円     自己負担額:666 円

時間:2時間以上2時間 30 分未満      利用料 :7,500 円     自己負担額:750 円

時間:2時間 30 分以上3時間未満   利用料 :8,330 円     自己負担額:833 円 

時間:3時間             利用料:9,160円に30分増すごとに830円加算

自己負担額:916円に30分増すごとに 83 円加算

 

*通院等介助(身体介護を伴う場合)

時間:30分未満            利用料 :2,550 円   自己負担額:255 円

時間:30分以上1時間未満      利用料:4,020円   自己負担額:402 円

時間:1時間以上1時間 30 分未満     利用料 :5,840 円   自己負担額:584 円

時間:1時間 30 分以上2時間未満        利用料 :6,660 円   自己負担額:666 円

時間:2時間以上2時間 30 分未満        利用料 :7,500 円   自己負担額:750 円

時間:2時間 30 分以上3時間未満        利用料 :8,330 円   自己負担額:833 円

時間:3時間以上 30 分増すごとに加算   利用料 :9,160 円に 30 分増すごとに 830 円加算

自己負担額:916円に30分増すごとに 83 円加算

 

*家事援助

時間:30分未満            利用料 :1,050 円   自己負担額:105 円

時間:30分以上45分未満        利用料:1,520 円    自己負担額:152 円

時間:45分以上1時間未満       利用料 :1,960 円    自己負担額:196 円

時間:1時間以上1時間15分未満    利用料 : 2,380 円   自己負担額:238 円

時間:1時間15分以上1時間30分未満  利用料 :2,740 円    自己負担額:274 円

時間:1時間30分以上         利用料 :3,090 円に 30 分増すごとに 350 円加算

自己負担額:309円に30分増すごとに 35 円加算

 

*通院等介助(身体介助を伴わない場合)

時間:30分未満利用料         利用料:1,050円 自己負担額:105 円

時間:30 分以上1時間未満                  利用料 :1,960 円     自己負担額:196 円

時間:1時間以上1時間 30 分未満     利用料 :2,740 円     自己負担額:274 円

時間:1時間 30 分以上                      利用料 :3,430 円に 30 分増すごとに 690 円加算

自己負担額:343円に30分増すごとに 69 円加算

 

*重度訪問介護

時間:1時間未満           利用料 :1,850 円   自己負担額:185 円

時間:1時間以上1時間 30 分未満     利用料 :2,750 円   自己負担額:275 円

時間:1時間 30 分以上2時間未満     利用料 :3,670 円   自己負担額:367 円

時間:2時間以上2時間 30 分未満     利用料 :4,580 円   自己負担額:458 円

時間:2時間 30 分以上3時間未満     利用料 :5,500 円   自己負担額:550 円

時間:3時間以上3時間 30 分未満     利用料 :6,400 円   自己負担額:640 円

時間:3時間 30 分以上4時間未満     利用料 :7,320 円   自己負担額:732 円

時間:4時間以上8時間未満      利用料 :8,170 円に 30 分増すごとに 850 円加算

自己負担額:817円に30分増すごとに 85 円加算

時間:8時間以上 12 時間未満      利用料 :14,970 円に 30 分増 すごとに850 円加算

自己負担額:1,497 円に 30 分増すごとに85 円加算

時間:12 時間以上 16 時間未満     利用料 :21,720 円に 30 分増すごとに 800 円加算

自己負担額:2,172 円に 30 分増すごとに 80 円加算

時間:16 時間以上 20 時間未満     利用料 :28,180 円に 30 分増すごとに 860 円加算

自己負担額:2,818 円に 30 分増すごとに 86 円加算

時間:20 時間以上 24 時間未満     利用料 :35,000 円に 30 分増すごとに 800 円加算

自己負担額:3,500 円に 30 分増すごとに 80 円加算

 

◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合

 または従業者に同行した場合に加算されます。

 

内 容 :初回加算  ・利用料2,000 円  ・利用者負担額 1月あたり200 円

◆利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、

利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。

 

内 容 :利用者負担上限額管理加算   ・利用料 1,500 円  ・利用者負担額 1月あたり150円

◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けてから 24 時間以内に行った場合に加算されます。

 

内容:緊急時対応加算・利用料1,000円・利用者負担額 1 回につき(1 月 2 回まで) 100 円

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。

 

提供時間帯 ・早朝午前 6 時~午前 8 時 加算割引 25%増し

・夜間午後6時~午後10時   加算割引25%増し

・深夜午後10時~午前6時   加算割引50%増し

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画 等の見直しを行います。

 

※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者2人で訪問した場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。

 

※ 利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。

※ 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。

※ 「通院介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。

 

※ 同行援護において、外出先で食事やトイレなどに身体介護が必要な場合は「同行援護(身体介護を伴う)」を算定します。なお、案内や誘導のためにヘルパーが身体に触れることは身体介護に含まれません。 

特定非営利活動法人(NPO)


社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発法は、

これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度です。

内閣府資料一部抜粋)

●対象の事業所

※各種サービスの料金については、お問い合わせください。