「ぶどうのつる」は、西日本豪雨の翌年、2019年3月に、介護保険・居宅介護支援事業所として開設しました。
そして、2025年には、障害者総合支援事業が併設されました。
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、「ヘルパーさんに来てもらいたい」「デイサービスに行きたい」「ベッドを借りたい」などの相談や要望がある方に、介護保険サービスや、地域のボランティアなど、《ご本人を支えるための力》を利用出来るようにお繋ぎしたり、ご利用の為に必要な計画書の作成や手続きなどをします。
介護保険サービス以外の相談もお受けします。
また、障害者総合支援の相談支援専門員は、障害のある方が安心して日常生活や社会生活を送ることができるよう、様々な支援を調整・提供いたします。
スタッフには社会福祉士や介護福祉士、看護師の資格を持った職員がいます。
どんなことでも、お話をお聞きして、一緒に考えていきます。
様々な分野の方にお繋ぎさせて頂き、解決に導いていくお手伝いを行っています。
事務所は、地域のオープンスペース ほっこり処「土師邸」の中にあります。相談は無料です。
お気軽にご来所ください。
お待ち致しております。
重要事項説明書 (2025.4.1 改定)
1.事業者
(1)法人
電話番号 086-552-2171
(2)居宅介護支援事業所
電話番号 086-436-7737
介護保険指定番号 3370208583
サービス提供地域 倉敷市、総社市
2.運営の目的と方針
要介護状態にある利用者に対し、公正・中立かつ適切な居宅介護支援を提供することを目的とします。その実施に際しては、利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力やおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画」等の作成及び変更を行います。
また、提供を受けている指定居宅サービス、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携及び連絡調整を行い、サービス担当者会議の開催等を通じて実施状況の把握に努めます。
3.概要
(1)当法人の併せて実施する介護事業
|
種 類 |
事 業 者 名 |
事業者指定番号 |
|
看護小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能ホーム ぶどうの家真備 |
3390201972 |
|
小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能ホーム ぶどうの家 |
3370200099 |
|
認知症対応型共同生活介護 |
グループホーム ぶどうの家 |
3372700678 |
|
訪問介護 |
ぶどうの家 へるぷ花帽子 |
3370206603 |
|
訪問看護 |
訪問看護ステーション ぶどうの家 天使のおくりもの |
3360290393 |
|
訪問看護 |
訪問看護ステーション ぶどうの家真備 |
3360290674 |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスぶどうの家 ぶどうの花 |
3390201089 |
(2)職員体制
|
従 業 員 の 職 種 |
区分 |
業 務 内 容 |
人数 |
|
管理者 主任介護支援専門員 |
常勤 |
事業所の運営および業務全般の管理 居宅介護支援サービス等に係わる業務 |
1 |
|
主任介護支援専門員 |
常勤 |
居宅介護支援サービス等に係わる業務 |
1 |
|
介護支援専門員 |
非常勤 |
居宅介護支援サービス等に係わる業務 |
2 |
(3)勤務体制
|
平 日 (月)~(金) |
午前8時30分~午後5時30分 時間外・土・日・祝祭日は転送電話で応対し、年中無休24時間体制を原則とします。(12月30日~1月3日を除く) |
(4)居宅介護支援の実施概要
|
事 項 |
備 考 |
|
課題分析 および モニタリングの実施方法 |
厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じたアセスメントツールで課題分析を行います。その後、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問し、利用者と面談の上サービスの利用状況、目標に向けた進行状況、生活上の変化等を確認させていただき記録します。 また、利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たした上で、利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことができます。その際は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。なお、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問します。 |
|
利用料金 |
居宅介護支援の実施に際しての利用料金は ≪資料1≫ の通りです。 但し、厚生労働省が定める介護報酬については原則として利用者負担はありません。 |
|
研修の参加 |
現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。 |
|
担当者の変更 |
担当の介護支援専門員の変更を希望する際は対応可能です。 |
4.利用者からの相談または苦情に対応する窓口
(1)当事業所相談苦情窓口
|
窓口 |
真備福祉介護相談所 ぶどうのつる |
|
担当者 |
(管理者) 西澤 里美 |
|
電話番号 |
086-436-7737 |
|
対応時間 |
午前8時30分~午後5時30分 (月~金 祝日を除く) |
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
苦情があった場合は、苦情主訴者から詳しい事情を聞くとともに、担当者及びサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得をえられるよう努めます。
(3)サービス事業者に対する苦情対応方針等
サービス事業者による苦情対応状況を正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、改善に向けた対応がなされるよう、サービス事業者との充分な話し合い等を実施します。また、その後も必要に応じサービス事業者を訪問し、よりよいサービス提供が図れるようにします。
(4)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。
外部苦情相談窓口
|
三喜 株式会社 代表取締役 津田由紀子 |
電話 番号 |
086-552-2171 |
|
ファックス番号 |
086-552-2181 |
|
|
倉敷市 介護保険課 (倉敷市在住の方) (月~金、祝日除く8:30~17:15) |
電話 番号 |
086-426-3343 |
|
ファックス番号 |
086-421-4417 |
|
|
総社市 介護保険課 (総社市在住の方) (月~金、祝日除く8:30~17:15) |
電話 番号 |
0866-92-8369 |
|
ファックス番号 |
0866-92-8385 |
|
|
岡山県国保連合会 介護保険課(介護サービス苦情処理) (月~金、祝日除く8:30~17:00) |
電話 番号 |
086-223-8811 |
|
ファックス番号 |
086-223-9109 |
5.事故発生時の対応
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者の身体的又は精神的な通常と異なる状態について、サービス事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
① 事故発生の報告
事故報告基準に該当する場合、速やかに市町村(保険者)に報告します。
② 処理経過及び再発防止策の報告
①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を明確にし、利用者及び市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
6.緊急時の対応方法
サービス事業者から利用者の身体状況の急変等、緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い適切に対応します。
7.主治の医師および医療機関等との連絡
利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患を踏まえた支援を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
① 利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名刺を貼り付ける等の対応をお願いいたします。
② また、入院時には、利用者又は家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えていただきますようお願いいたします。
8.他機関との各種会議等
① 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施する会議について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして行います。また、会議の開催方法として、参集にて行うもののほかに、テレビ電話装置の利用やオンライン会議等で実施する場合もあります。
② 利用者が参加して実施する会議についても同様です。
9.秘密の保持
① 介護支援専門員及び事業所に所属する者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
② 利用者及び家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及び家族の個人情報を用いません。
10.利用者自身によるサービスの選択と同意
① 利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を、下記の通り適正に利用者または家族に対して提供するものとします。
・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることが可能であることについて、十分な説明を行ないます。
・ 特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・ 当事業所がケアプランに位置付けている訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は ≪資料2≫ の通りです。
・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の開催(やむをえない場合には照会等)により、当該居宅サービス計画の原案について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との意見の調整を図ります。
② 主治の医師等が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した場合、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った支援を実施いたします。具体的には、利用者またはその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握を実施します。その際に利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス提供の調整等を行います。
11.業務継続計画の策定
事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
12.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生した際の予防、又はまん延防止のために、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
13.虐待の防止
事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。
① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
②事業所における虐待防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。
≪資料1≫
■利用料金及び居宅介護支援費 (利用者の負担はありません) (利用者1人あたりの単位)
|
居宅介護支援費(Ⅰ) |
介護支援専門員1人あたりの 担当件数が1~39件 |
要介護1・2 |
1086単位 |
|
要介護3・4・5 |
1411単位 |
▶ 特定事業所加算 (A) を算定した場合 114単位
■利用料金及び居宅介護支援費[減算]
|
特定事業所集中減算 |
正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中等の場合、1月につき200単位減算 ⇒≪資料2≫参照 |
|
運営基準減算 |
適正な居宅介護支援が提供できていない場合、基本単位数の50%に減算 運営基準減算が2月以上継続している場合は算定不可 |
|
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止のための基準を満たさない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
|
業務継続計画未策定減算 |
業務継続計画を策定していない場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
■加算について (利用者の負担はありません)
|
初 回 加 算 |
新規として取り扱われる計画を作成した場合 |
300単位 |
|
入院時情報連携加算(Ⅰ) |
病院又は診療所への入院当日中に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 |
250単位 |
|
入院時情報連携加算(Ⅱ) |
病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 |
200単位 |
|
イ) 退院・退所加算(Ⅰ)イ |
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けている |
450単位
|
|
ロ) 退院・退所加算(Ⅰ)ロ |
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けている |
600単位
|
|
ハ) 退院・退所加算(Ⅱ)イ |
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けている |
600単位
|
|
ニ) 退院・退所加算(Ⅱ)ロ |
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによる |
750単位
|
|
ホ) 退院・退所加算(Ⅲ) |
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによる |
900単位 |
|
通院時情報連携加算 |
利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画等に記録した場合 |
50単位 |
|
ターミナル ケアマネジメント加算 |
在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定 |
400単位
|
|
緊急時等 居宅カンファレンス加算 |
病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 |
200単位 |
|
委託連携加算 (介護予防支援) |
介護予防支援を居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価する加算です |
300単位 |
■利用者の費用負担が発生する場合
・ 保険料の滞納などにより、給付制限が行われている場合
・ その他、適正に本事業を遂行するにあたって、やむを得ない理由でご利用者負担が妥当と認められる場合
なお、 利用者費用負担が発生した場合には、月末締めにて請求書を発行いたします。受領しました際には領収書を発行いたします。
諸事情にて保険給付がなされずに自己負担となった場合には、領収証明書を市町村の担当課に提出しますと還付払いの対象になる場合があります。詳しくは該当事由発生時にご説明いたします。
居宅介護支援事業所「真備福祉介護相談所 ぶどうのつる」運営規程
(事業の目的)
第1条 この事業所が行う居宅介護支援の事業は,高齢者が要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は,次に掲げるところによるものとする。
一 指定居宅介護支援の提供に当たっては,利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
二 指定居宅介護支援の提供に当たっては, 利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう,公正中立に行う。
三 事業の実施に当たっては,市町村,地域包括支援センター,老人介護支援センター,他の指定居宅介護支援事業者,指定介護予防支援事業者,介護保険施設,指定特定相談支援事業者等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 真備福祉介護相談所ぶどうのつる
二 所在地 倉敷市真備町箭田1860
(職員の職種,員数及び職務内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。
一 管理者:1名
管理者は,事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 介護支援専門員:常勤職員1名以上とし,業務の状況に応じて増員する。
なお,当該増員については非常勤の者を充てることができるが, 人員の配置については,基準を遵守する。
介護支援専門員は,居宅要介護者の依頼を受けて,居宅サービス計画を作成す るとともに,指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整,必要時の介護 保険施設への紹介等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし,12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(指定居宅介護支援の提供方法,内容及び利用料その他費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は,次のとおりとする。
一 利用者の相談は,事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行う ものとする。
二 使用する課題分析票の種類は,利用者の状況を勘案し,書式化されたアセスメント 方式を使用する。
三 サービス担当者会議の開催は,事業所内その他必要と認められる場所において開催 する。
四 介護支援専門員の居宅訪問頻度は,少なくとも月1回以上必要に応じて訪問するもの
とする。
2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準による
ものとし,当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは,利用者からの
利用料の支払は受けないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は,倉敷市・総社市の区域とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第8条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
(事業継続計画)
第9条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第10条 感染症の予防及びまん延防止に努め,感染防止に関する会議等においてその対策を協議し,対応指針等を作成し掲示を行う。また,研修会や訓練を実施し,感染対策の資質向上に努める。
第11条 居宅介護支援事業所は,介護支援専門員等の資質の向上を図るため,虐待防止,権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し,業務態勢を整備する。
また、研修受講後は記録を作成し,研修機関等が実施する研修を受講した場合は,復命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後3月以内
(2)虐待防止・身体拘束防止に関する研修年1回以上
(3)権利擁護に関する研修年1回以上
(4)認知症ケアに関する研修年1回以上
(5)介護予防に関する研修年1回以上
(6)感染症に関する研修年1回以上
(7)業務継続計画に係る研修年1回以上
(8)その他資質向上に係る研修を随時開催する
2 事業所の従業者は,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所の従業者であった者に,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ るため,従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を,従業者と の雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておくものとする。
5 この規程に定める事項の他,運営に関する重要事項は,三喜株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
4 この規程の一部を改訂し,令和6年5月16日から施行する。
5 この規程の一部を改訂し,令和6年10月1日から施行する。
6 この規程の一部を改訂し,令和7年12月1日から施行する。
施設概要
〒710-1301 倉敷市真備町箭田1860(土師邸2階)
TEL:086-436-7737
FAX:086-697-5256
サービス概要
居宅介護支援